新制度・技術動向情報

防衛装備移転三原則の運用指針の一部改正等について(経済産業省)

投稿日時: 03/27 統括管理者1

以下のご案内がありましたのでお知らせします。詳細は下部をご確認ください。

ーーー

本日、「グローバル戦闘航空プログラムに係る完成品の我が国からパートナー国以外の国に対する移転について」の国家安全保障会議決定及び閣議決定、並びに「防衛装備移転三原則の運用指針」の一部改正が行われました。
「防衛力整備計画について」(令和4年12月16日国家安全保障会議決定及び閣議決定)に基づき、我が国の安全を確保する上で中核となる次期戦闘機の英国及びイタリアとの共同開発(以下「グローバル戦闘航空プログラム」という。)を推進する中で、我が国の安全保障環境にとって必要な性能を満たした戦闘機を実現し、我が国防衛に支障を来さないようにするためには、我が国からパートナー国以外の国に完成品を移転し得る仕組みを持ち、英国及びイタリアと同等にグローバル戦闘航空プログラムに貢献し得る立場を確保する必要があるとの認識に至りました。

このため、グローバル戦闘航空プログラムに係る完成品の我が国からパートナー国以外の国に対する移転を認め得ることとし、「防衛装備移転三原則の運用指針」(平成26年4月1日国家安全保障会議決定。以下「運用指針」という。)が改正されました。また、実際にグローバル戦闘航空プログラムに係る完成品を我が国からパートナー国以外の国に移転する際には、「防衛装備移転三原則」(平成26年4月1日国家安全保障会議決定及び閣議決定)及び運用指針に基づいて移転の可否を判断することとなるが、通常の審議に加え、個別案件ごとに閣議で決定することとなりました。

経済産業省は、今般の改正に沿って、外国為替及び外国貿易法に基づき、移転に係る審査をより一層厳格に実施してまいります。

〔HP〕https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240326006/20240326006.html