投稿日時: 2018/07/02
統括管理者1
~生産性向上特別措置法に係る「先端設備等導入計画の認定」及び
「固定資産税(償却資産)の特例」について~
茅野市では、「生産性向上特別措置法」の基本理念に基づき、市内産業の生産性の向上を短期間に実現するための措置を早急に取らなければ、市内産業の競争力が大きく低下する恐れがあるとの認識から、同法に基づき一定の要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」を認定します。
また、地方税法に基づき一定の要件を満たすものは、当該固定資産税の課税標準を3年間ゼロとするため、茅野市税条例の一部を改正する条例を平成30年6月20日付で公布しました。
茅野市の「導入促進基本計画」は、平成30年6月8日付で国の同意を得ましたので、生産性向上特別措置法第37条第4項に基づき公表しますので、制度の活用をご検討されている中小事業者の皆さまは、下記ホームページでご確認ください。なお、中小企業者の「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を6月20日から開始しましたので、商工課まで申請書類をご提出ください。
詳しくは下記HPをご覧ください。
http://www.city.chino.lg.jp/www/contents/1527741121925/index.html