投稿日時: 01/17
統括管理者1
工場立地法は、工場立地と地域環境との調和を目的に、一定規模以上の工場に敷地面積の25%以上の環境施設面積率と、20%以上の緑地面積率を確保することを定めています。
工場立地法は施行から約50年が経過し、大気汚染防止法や騒音規制等の環境規制体系の整備や、環境負荷を低減する技術の進歩によって環境への影響は大幅に低減しています。また国は、工場立地法を改正したことで、国が定める緑地面積率等の基準に代えて、地域の実情に沿った独自の基準を自治体が条例で定めることが可能になっています。それにより、長野県内では既に24市町村が条例を制定し、緑地面積率等の基準を緩和しています。
本市においても地域産業の発展や雇用の確保等を目的とし、独自の基準を定めるための条例を制定したいと考え、市民の皆さんからのご意見を募集しました。
〔HP〕https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/syoukou/ryokuti-kanwa.html