~中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について~
固定資産税・都市計画税の軽減措置について(pdfファイル)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税を軽減します。
※土地は対象ではありません。
*今後、この内容は随時更新・変更していく予定です。ご了承ください。
〇軽減の対象となる方
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人。
・資本または出資を有しない法人あるいは個人で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の場合。
ただし、大企業の子会社等一部の法人及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は対象外となります。
〇軽減措置の内容
令和3年度に限り、対象となる資産(償却資産及び事業用家屋)の固定資産税・都市計画税を、2分の1に減額または全額を免除します。
1.令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 → 30%以上50%未満
軽減率 → 2分の1
2.令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 → 50%以上
軽減率 → 全額
〇申告期間
令和3年1月4日(月曜日)から同年2月1日(月曜日)までとなります。
〇申告方法
1.認定経営革新等支援機関等(※)で、中小事業者(個人、法人)であること、事業収入が減少していること、対象資産であること等の確認を受けていただきます。
2.市役所にて必要書類とともに申告をおこないます。
※認定経営革新等支援機関についての詳細は、中小企業庁ホームページ内の「認定経営革新等支援機関」<外部リンク>をご覧ください。
また「認定経営革新等支援機関等」には、認定経営革新等支援機関の認定を受けていない税理士や、農業協同組合、漁業行動組合、生活衛生同業組合なども含まれます。
〇必要書類
(1)新型コロナウイルス特例措置に関する申告書(認定経営革新等支援機関等から確認を受けたもの)
(2)収入減を証明する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
【場合によって提出が必要となる書類】
(4)収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
※(2)(3)(4)については、認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じものをご提出ください(コピーでも可)。
※今後、申告書の様式は変更することがあります。(その場合でも、以前の様式は引き続き使用できます。)
その他詳しくは、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
https://www.city.chino.lg.jp/site/korona/kotei-keigen.html