投稿日時: 04/09
統括管理者1
茅野市では、市内事業者の産業振興と安定した雇用の維持・創出等を図るため、国が定める基準内のうち最大限に緩和する「茅野市工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定しました(令和6年4月1日施行)。
これまでは市内全域で、20%以上の緑地面積率と25%以上の環境施設面積率を確保する必要がありましたが、条例施行後(令和6年4月1日)は、都市計画法上の用途地域ごとに異なる緑地面積率等の基準が適用され、確保すべき緑地面積率等は大幅に緩和されます。
これにより、工場敷地の有効利用や設備投資が行いやすくなります。
詳細は下部をご確認ください。