補助金・助成金等の情報

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)公募について

投稿日時: 2019/07/17 統括管理者1

以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部をご覧ください。

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   ~時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)~


【概要】
「ワーク・ライフ・バランス」実現のため、週労働時間60時間以上の雇用者の割合5割減、年次有給休暇取得率70%の達成(2020年目標)を目指しています。
このコースでは、生産性の向上などを図ることにより、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取組む中小企業事業主の皆さまを支援します。



【支給対象となる事業主】
支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)交付決定日より前の時点で、全ての事業場の就業規則等に、交付要綱別紙で規定する、病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇(以下「特別休暇」という。)のいずれかが明文化されていないこと
(2)前年における、労働者の月間平均所定外労働時間数が10時間以上であること


【支給対象となる取組】
いずれか1つ以上実施してください。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。



【成果目標の設定】
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
(1)年次有給休暇の取得促進 交付要綱別紙で規定する、特別休暇の何れか1つ以上を全ての事業場に新たに導入すること

(2)所定外労働の削減 労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させること

 

【事業実施期間】
事業実施期間中(交付決定の日から2020年2月3日(月)まで)に取組を実施してください。
事業実施期間中の3ヶ月間を評価期間として設定していただき、成果目標の達成状況を評価します。


【支給額】
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率(※)
(2)1企業当たりの上限額
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
 
両方とも達成・・・補助率3/4 上限額100万円
成果目標(1)を達成し、成果目標(2)が未達成・・・補助率1/2 上限額50万円



【締め切り】
申請の受付は2019年9月30日(月)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、9月30日以前に受付を締め切る場合があります。)

詳しくは下記ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html