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中小企業の人材育成等に対する補助金について【茅野市】

投稿日時: 2021/09/07 統括管理者1

~中小企業の人材育成等に対する補助金について~


茅野市の商工業の振興を図るため、中小企業者等が技術力及び経営力の強化を目的として行う人材育成、経営改善事業等に要する経費の一部を補助します。


〇対象となる方
1. 市内中小企業者で日本標準産業分類に定める分類表のうち、下記表の事業を主たる事業(売上高や利益などが最も大きい事業)として営むもの。
2. 前号以外のものが下記表の事業を行う場合であって、商工業の振興を図るために当該事業の技術力及び経営力を強化する必要があると市長が認めるもの。
3. 中小企業グループ(市内中小企業5者以上で構成するもの)で、日本標準産業分類に定める分類表のうち、下記表の事業を主たる事業(売上高や利益などが最も大きい事業)として営むもの。

※市税滞納者及び市税未申告者(国民健康保険税を含む)は除きます。
 事業内容によってはご利用いただけない場合があります。
 詳しくは商工課へお問い合わせください。

対象となる日本標準産業分類の分類表
大分類D(建設業)
大分類E(製造業)
大分類G(情報通信業)のうち中分類39(情報サービス業)
大分類I(卸売業、小売業)
大分類L(学術研究、専門・技術サービス業)のうち小分類番号746(写真業)
大分類M(宿泊業、飲料サービス業)のうち中分類76(飲食店)、中分類77(持ち帰り・配達飲食サービス業)、
大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)のうち中分類78(洗濯・理容・美容・浴場業)、中分類79(その他の生活関連サービス業)、小分類番号801(映画館)

〇対象事業
対象となる事業
補助対象となる事業は、次に掲げる事業です。(年度内に完了するもの)
1.市内中小企業者が人材育成、経営改善等に関する研修会、講座等を受講する事業。
2.中小企業グループが人材育成、経営改善等に関する研修会、講座等を自ら開催する事業。ただし、講演会または視察のみの事業は除くものとする。

※技術力及び経営力の強化を目的としていることから、単に資格取得のためだけに参加するもの等は補助対象となりません。
 また、自社研修にて講師を呼んで講習会等を行う場合は補助対象になりません。


〇補助対象経費
上記1.の事業
•受講料及び受講に義務付けられたテキスト等購入費
•その他市長が必要と認める経費

上記2.の事業
•会場等使用料、講師謝金(旅費等を含む。)、教材費、資料代
•その他市長が必要と認める経費


〇補助率等
•2分の1以内(以下に掲げるものを除く)
•情報サービス業を行う者は3分の2以内
•DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を目的とする事業を行う者は3分の2以内

※消費税及び地方消費税相当額は除くものとします。
※DX(デジタルトランスフォーメーション):企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データおよびデジタル技術を活用して、顧客及び社会のニーズを基に、製品、サービス及びビジネスモデルを変革するとともに、業務プロセス、組織並びに企業文化および風土を変革し、並びに競争上の優位性を確立することを言います。


〇補助限度額
上記1.の事業
受講者1人(注)につき1万円を限度とする。
ただし、1市内中小企業者に交付する補助金は、年度につき合計10万円を限度とする。
(注)同一人でも異なる研修内容であれば、年度内に複数申請が可能です。

上記2.の事業
1事業につき5万円を限度とする。
ただし、1中小企業グループに交付する補助金は、年度につき1回を限度とする。


2.企業グループ
対象経費の2分の1以内(情報サービス業を行う者にあっては3分の2以内)。
ただし、40万円(当該年度における2回目の補助金の交付にあっては、20万円)を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとします。

※消費税及び地方消費税相当額は除くものとします。
※同一の市内中小企業者及び企業グループに対する交付は、当該年度において2回までとなります。
※パンフレット等の印刷経費は、原則として展示会等の期間中に配布した分のみ補助対象となります。
 過剰な部数など事業期間以外の使用が見込まれる場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。


〇申請期間
令和4(2022)年3月31日まで

申請をされる場合は、研修会等が開催される前に申請書の提出をお願いします。

パンフレット.pdf


詳しくは下記ホームページをご覧ください。
https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/syoukou/728.htm