補助金・助成金等の情報

エコリース促進事業補助金制度のご案内[環境省]

投稿日時: 2019/09/04 統括管理者1

以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部をご覧ください。

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   ~エコリース促進事業補助金制度のご案内 ~



〇エコリース促進事業とは
 家庭、業務、運輸部門を中心とした地球温暖化対策を目的として、一定の基準を満たす、再生可能エネルギー設備や産業用機械、業務用設備等の幅広い分野の低炭素機器をリースで導入した際に、リース料総額の2~5%を補助する補助金制度がご利用頂けます。
 ※東北三県(岩手県、宮城県、福島県)における補助率は10%となっております


〇制度の仕組み
・補助金額は補助金の対象となる低炭素機器部分のリース料総額の2~5%。
・予算額は19億円(2019年度(平成31年度)予算事業)。
・補助金申請は環境省から指定を受けた指定リース事業者が行います。
・そのため、リース先では補助金申請の手続きは必要ありません。
・補助金は指定リース事業者に交付されますが、リース契約時に補助金全額をリース料低減のために充当するという内容の特約等を交わすことが条件となります。
・本制度では導入機器によるCO2削減量等のモニタリング報告は必要ありません。


〇利用要件
【対象となるリース先】

対象リース先は、中小企業、個人事業主等とする。
※資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社法上の会社。医療法人、社会福祉法人等で従業員の数が100人以下のもの。政府機関、地方公共団体又はこれに準ずる機関でないこと。

【対象となるリース契約】
・環境省が定める基準を満たす低炭素機器に係る契約であること。
・リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること。
・ファイナンスリース取引であること。
・リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。ただし、リース期間が3年以上の契約であること。
・日本国内に低炭素機器を設置する契約であること。
・中古品の低炭素機器をリースする契約でないこと。
・他に国による機器購入に係る補助金を受けた契約でないこと。
※経済産業省の低炭素リース信用保険制度(以下「リース信用保険」)との併用は可能。
・1リース契約の補助金の対象となる低炭素機器部分のリース料の総額が、2億円以内、かつ65万円以上であること。


〇受付期間
補助金申込書類の受付期間:受付開始日~令和2年2月28日

補助金交付申請書類の受付期間:受付開始日~令和2年3月9日

補助金実績報告書類の受付期間:受付開始日~令和2年3月18日

補助対象機器の借受証が、令和2年3月13日までに原則発行される見込みであることとします。


詳しくは下記ホームページをご覧ください。
https://www.eco-lease.or.jp/