補助金・助成金等の情報

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)公募について

投稿日時: 2019/07/17 統括管理者1

以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部をご覧ください。

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   ~時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)~

 


【概要】
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
是非ご活用ください。



【支給対象となる事業主】
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
 ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
 イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
 ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場


【支給対象となる取組】
いずれか1つ以上実施してください。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。


【成果目標の設定】
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。
ア 新規導入 勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること

イ 適用範囲の拡大 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること

ウ 時間延長 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること

 

【事業実施期間】
事業実施期間中(交付決定の日から2020年1月15日(水)まで)に取組を実施してください。


【支給額】
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし上限額を超える場合は、上限額とします)。
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

上限額 40万円~100万円(※条件により上限額が異なります。)


【締め切り】
申請の受付は2019年11月15日(金)まで(必着)です。
 (なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月15日以前に受付を締め切る場合があります。)


詳しくは下記ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html