以下のご案内がありましたので、お知らせします。詳細は下部をご覧ください。
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令和4年4月1日から、一定の要件を満たした場合、新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースの支給額を増額する改正を行いました。
詳細は、制度拡充リーフレットをご確認ください。
対象労働者の拡充について(令和3年12月21日更新)
令和3年12月21日から、新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースの対象労働者要件を緩和しました。
詳細は、対象者変更リーフレットをご確認ください。
新型コロナウイルスの影響によるトライアル雇用期間の特例について
トライアル雇用期間中に新型コロナウイルスの影響により休業した場合、特例的にトライアル雇用期間を変更できます。
詳しくはトライアル雇用期間の特例に関するリーフレットをご確認ください。
※期間を変更するときや助成金を申請するときには、特例に係る書類の提出が必要になります。
(申請様式のダウンロードページからダウンロードできます。)
助成内容
概要
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用
(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図る
ことを目的としています。
主な受給要件
本助成金は次の1の対象労働者を2の条件で雇い入れた場合に受給することができます。
1 対象労働者
(1)一般トライアルコース
次の[1]から[4]のいずれにも該当する者であること
[1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル
雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
[2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をして
いること
[3]ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからエまでの
いずれにも該当しない者であること
ア 安定した職業(※)に就いている者
※期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の労働時間
と同じ程度であるものをいう。
イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以
上のもの
ウ 学校に在籍している者
エ トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
[4]次のアからオまでのいずれかに該当する者であること
ア 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
イ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※)
※パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
ウ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が
1年を超えている
エ 55歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
オ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※)
※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、
中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者
(2)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
次の[1]と[2]に該当する者であること
[1]上記(1)の[1]と[2]に該当する者であること
[2]紹介日において、次のアとイのいずれにも該当する者であること
ア 離職(※)している
※自ら事業を営んでいる者の廃業、役員等についている者の退任等を含む。
シフトの減少の場合は、「離職」とみなす。
学校在学中のパート・アルバイト等での離職は除く。
学校在籍中は「離職」状態にあるとみなさない。
イ 就労(※)の経験のない職業に就くことを希望している
※ パート・アルバイト等を含め、学校在学中のパート・アルバイト等は除く。
(3)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
次の[1]と[2]に該当する者であること
[1]1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用による雇い入れを希望している
者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても
希望している者であること
[2]上記(1)の[2]、(2)の[2]に該当する者であること2 雇入れの条件
[1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること
[2]原則3か月のトライアル雇用をすること
[3]1週間の所定労働時間が、一般トライアルコース(※)、新型コロナウイルス感染症対応トライアル
コースの場合は30時間以上、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合は
20時間以上30時間未満であること。
※対象労働者が日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上
● このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の
「お問い合わせ先」までご確認ください。
雇用関係助成金共通の要件[PDF形式:499KB]
受給額
【支給対象期間】
(1)本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象
として助成が行われます。
(2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
【支給額】
(1)一般トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
支給対象者1人につき月額4万円(※)が支給されます。
※以下の場合は5万円
イ 一般トライアルコースで、対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
ロ 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースで、事業主が雇用調整助成金を受給していない等の場合
(2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
支給対象者1人につき月額2万5千円(※)が支給されます。
※事業主が雇用調整助成金を受給していない等の場合は3万1,200円
※ただし、(1)、(2)ともに、次のアまたはイの場合、その月分の月額は、それぞれに示す期間中
に実際に就労した日数に基づいて次のウによって計算した額となります。
ア 次のa~cのいずれかの場合であって、トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月
がある場合
a 支給対象者が支給対象期間の途中で離職(次の(a)~(d)のいずれかの理由による離職に限る)
した場合
離職日の属する月の初日から当該離職日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数
(a) 本人の責めに帰すべき理由による解雇
(b) 本人の都合による退職
(c) 本人の死亡
(d) 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
b トライアル雇用の支給対象期間の途中で無期雇用へ移行した場合
無期雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の前日までのトライアル雇用期間
中に実際に就労した日数
c トライアル雇用の期間中に週の所定労働時間が30時間未満または20時間未満に変更された場合
週の所定労働時間が30時間未満または20時間未満に変更された日の前日の属する月の初日から
当該変更日の前日までの期間中に実際に就労した日数
イ 支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合
その1か月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与
を義務付けられている休暇は就労した日数とみなす)
ウ 支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数
の割合(A)が次の表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になります。
A = (支給対象者が1か月間に実際に就労した日数)/(支給対象者が当該1か月間に就労を予定
していた日数)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html