投稿日時: 2022/07/28
統括管理者1
以下のご案内がありましたので、お知らせします。詳細は下部をご確認ください。
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電子帳簿保存法は令和 3 年度税制改正において大幅な要件緩和がなされた一方、「電子取引に係る電子データ保存」が義務化されています。この電子データ保存については令和 4 年度税制改正において 2 年間の宥恕措置が設けられましたが、無条件に猶予が認められるわけでなく、業務の見直しが必要になることも踏まえて早急に準備を進めておく必要があります。このセミナーでは、改正電子帳簿保存法についての概要から対応方法まで分かりやすく解説いたします。ぜひこの機会にご参加ください。
〔HP〕https://www.chinocci.or.jp/news/220930%20denshi%20chobo%20seminar.pdf