投稿日時: 2023/03/24
統括管理者1
以下のご案内がありましたので、お知らせします。詳細は下部をご確認ください。
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買取価格等については、再エネ特措法の規定に基づき、毎年度、当該年度の開始前までに、再エネ電気の供給が効率的に実施される場合に通常要する費用等を基礎とし、適正な利潤等を勘案して、経済産業大臣が設定しています。設定にあたっては、再エネ特措法の規定に基づき、調達価格等算定委員会の意見を尊重しています。
2023年度以降の買取価格等について、調達価格等算定委員会の「令和5年度以降の調達価格等に関する意見」を尊重し、以下の赤字箇所のとおり設定します。
〔HP〕https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230324004/20230324004.html