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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置並びに関連する助成金及び特別相談窓口の期限延長について(厚生労働省)

投稿日時: 2022/04/12 統括管理者1

以下の案内がありましたので、お知らせします。詳細は下部をご覧ください。

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【4/11追記】

 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置並びに関連する助成金及び特別相談窓口について、期限が令和4年3月31日から令和5年3月31日に延長されました。

〇働く妊婦・事業主向けリーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について」

〇事業主向けリーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金のご案内」

〇事業主向けリーフレット「両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください」

〇働く妊婦向けリーフレット「新型コロナウイルス感染症についてお困りの方は「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」にご相談ください!」

 

厚生労働省では、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」を規定するとともに、この措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度を設けています。

今般、令和2年5月7日から適用している新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置、新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置に係る助成金、母性健康管理措置等に係る特別相談窓口の期限が令和4年3月31日まで延長されました。

 

詳細につきましては、以下資料をご参照ください。

 

【期限延長について】

1.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の期限が、令和4年1月31日から令和4年3月31日に延長されました。

 

2.新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置に係る助成金について

支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知し、当該休暇を取得させる期限について、令和4年1月31日から令和4年3月31日に延長されました。

 

3.母性健康管理措置等に係る特別相談窓口について

働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、母健措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として各都道府県労働局に設けている特別相談窓口の開設期間について、令和4年1月31日から令和4年3月31日に延長されました。

働く妊婦の方から、母健措置及び助成金に関する詳細なお問い合わせや「事業主にどう伝えればよいかわからない」、「事業主に措置を講じてもらえない」などのご相談につきましては、勤務先の事業場の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の特別相談窓口にお問い合わせください。

 

〇働く妊婦・事業主向けリーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について」

〇事業主向けリーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金のご案内」

〇事業主向けリーフレット「両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)をご活用ください」

〇働く妊婦向けリーフレット「新型コロナウイルス感染症についてお困りの方は「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」にご相談ください!」

 

〇前回記事(2021年1月6日追記)

〇職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省HP)

〇新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用ください(厚生労働省HP)

 

https://www.jcci.or.jp/sme/labor/2022/0411105201.html