投稿日時: 2022/11/24
統括管理者1
以下のご案内がありましたので、お知らせします。詳細は下部をご確認ください。
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長野労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/houdou4-131.pdf
1 長野労働局長(小野寺喜一)は、現行の長野県の特定(産業別)最低賃金を29円又は31円引上げすることを決定し、官報公示を行いました。
2 これにより、長野県計量器等最低賃金は、令和4年12月14日から時間額945円、長野県はん用機械器具等最低賃金は、令和4年12月16日から時間額956円、長野県各種商品小売業最低賃金は、令和4年12月31日から時間額910円になります。
3 長野労働局では、今後、改定した長野県の特定最低賃金の周知や支払の履行確保に向けた指導等を進めてまいります。
4 長野県の特定最低賃金及び賃金の引上げの環境整備、雇用の維持を図るための各種支援策についても、広く周知を行い、中小企業・小規模事業者等へのきめ細やかな 支援に積極的に取り組んでまいります。
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/_119870.html