投稿日時: 2021/09/08
統括管理者1
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1 長野労働局長(小野寺喜一)は、現行の長野県最低賃金を28円引上げ、時間額877円に改正することを決定し、9月1日官報公示を行いました。
2 これより、長野県最低賃金は、令和3年10月1日から時間額877円になります。
3 長野労働局では、今後、改正した長野県最低賃金の周知や支払の履行確保に向けた指導等を進めてまいります。
4 最低賃金および賃金の引上げの環境整備、雇用の維持を図るための各種支援策についても、広く周知を行い、中小企業・小規模事業者等へのきめ細やかな支援に積極的に取り組んでまいります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/houdou3-38.pdf