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告_「特定技能」の在留資格について製造業の基準の告示を公布

投稿日時: 2019/03/18 統括管理者1

以下の案内がありましたのでお知らせいたします。詳細は下部をご覧ください。

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   ~「特定技能」の在留資格について製造業の3分野の特有の事情に鑑みた基準の告示を公布しました~


 

 経済産業省は、「特定技能」の在留資格について、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野のそれぞれにおいて、各分野の運用方針(平成30年12月25日閣議決定)等の内容を、告示として定め公布を行いました。平成31年4月1日から施行されます。


1.概要

(1)特定技能に係る上陸のための条件

申請人が締結する特定技能雇用契約が、労働者派遣によるものではないこと。

(2)特定技能雇用契約の内容の基準

各分野において、外国人が活動を行う事業所が、以下に列挙された日本標準産業分類のいずれかに該当すること。

■素形材産業分野
•2194 鋳型製造業(中子を含む)
•225 鉄素形材製造業
•235 非鉄金属素形材製造業
•2424 作業工具製造業
•2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
•245 金属素形材製品製造業
•2465 金属熱処理業
•2534 工業窯炉製造業
•2592 弁・同附属品製造業
•2651 鋳造装置製造業
•2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
•2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
•2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
•3295 工業用模型製造業

■産業機械製造業分野
•2422 機械刃物製造業
•248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
•25 はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
•26 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
•27 業務用機械器具製造業(ただし、以下に掲げられた業種に限る。)
•270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
•271 事務用機械器具製造業
•272 サービス用・娯楽用機械器具製造業
•273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
•275 光学機械器具・レンズ製造業

■電気・電子情報関連産業分野
•28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
•29 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
•30 情報通信機械器具製造業


(3)特定雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準

経済産業省が組織する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入し、経済産業省又は協議・連絡会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこと。


詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190315003/20190315003.html