投稿日時: 2018/07/11
統括管理者1
以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部のリンク先をご覧ください。
ーー
~「中小企業等経営強化法」及び「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」
の一部改正が施行されました~
7月9日、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第26号)の一部の規定が施行されました。これに伴い、「中小企業等経営強化法」及び「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「経営承継円滑化法」といいます。)」に基づく各種措置を講じます。
1.法律の趣旨
中小企業における事業承継の加速化や、時代に対応した経営支援体制の基盤強化のため、産業競争力強化法等の一部を改正する法律により、必要な措置を講じます。
2.「中小企業等経営強化法」及び「経営承継円滑化法」に基づく各種措置(7月9日施行分)の概要
(1)登録免許税・不動産取得税の特例・許認可承継の特例
「経営力向上計画」の対象に、M&A等による再編統合を新たに追加し、税制優遇や法的な許認可の引継ぎ等の支援を講じます。
(2)親族外承継時の資金ニーズへの対応
代表者に未就任の後継予定の者も金融支援の対象に追加します。
(3)経営基盤強化のための支援能力確保
中小企業のための、経営支援能力の維持・確保の観点から、経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します。
(4)IT導入の加速化のための支援体制整備
ITベンダー等を「情報処理支援機関」として認定する制度を創設し、ITツールやITベンダーを見える化します。
詳しくは下記HPをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180709007/20180709007.html