投稿日時: 2022/10/06
統括管理者1
以下のご案内がありましたので、お知らせします。詳細は下部をご確認ください。
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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)が施行されることにより、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、2023年4月1日から中小事業主にも適用されることとなります。
詳細につきましては、以下資料をご参照ください。
【改正のポイント】
(2023年3月31日まで)
月60時間超の残業割増賃金率は、大企業50%(2010年4月から適用)、中小企業は25%
(2023年4月1日から)
月60時間超の残業割増賃金率は、大企業・中小企業ともに50%
〇リーフレット「2023 年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」