新制度・技術動向情報

一定規模以上の土砂等の盛土等を新たに施工しようとす る場合は、条例に基づく手続き等が必要になります。 (長野県)

投稿日時: 2022/12/20 統括管理者1

以下のご案内がありましたので、お知らせします。詳細は下部をご確認ください。

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令和5年1月1日以降、一定規模以上の土砂等の盛土等を新たに施工しようとす
る場合は、条例に基づく手続き等が必要になります。
概要は、以下のとおりです。
○ 一定規模以上の土砂等の盛土等は許可制になります
面積が 3,000m2 以上または高さが5m以上の盛土等は、原則、知事の許可が
必要です。

○ 許可申請にあたっては、次の要件を満たすことが必要です
・土地の所有者の同意を得ていること
・周辺地域の住民に対する説明会の開催
・土砂等の盛土等の構造基準に適合していること 等
○ 土地の所有者による盛土等の施工状況の確認が必要です
土砂等の盛土等に同意した所有者は、少なくとも3月に1回、盛土等の施工状
況の確認が必要になります。
○ 条例に違反した場合、罰則が適用されます
2年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金(無許可盛土、措置命令違反等)等
詳細は、別紙を参照してください。

〔HP〕https://www.pref.nagano.lg.jp/sabo/happyou/221219press.html