新制度・技術動向情報

特定化学物質の掲示対象物質、有機溶剤の掲 ⽰内容・掲⽰⽅法が変更になりました(岡谷労働基準監督署)

投稿日時: 2023/11/16 統括管理者1

以下のご案内がありましたのでお知らせします。詳細は下部をご確認ください。

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  • 特定化学物質の有害性等の掲示について、従来、掲示対象物質は、がん原性物質またはその疑いのある「特別管理物質」のみでしたが、全ての特定化学物質に対象が拡大されました。

 

  • 有機溶剤中毒予防規則第24条に基づく掲⽰の内容が変更となり、掲示方法も最新のデジタル技術等を活用するため、掲示の方法を限定しないこととし、掲示方法を示していた「厚生労働大臣が定める規定」が廃⽌(令和5年3月31日)されました。

〔HP〕https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/okaya-oshirase20231106.pdf