投稿日時: 2023/11/16
統括管理者1
以下のご案内がありましたのでお知らせします。詳細は下部をご確認ください。
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- 特定化学物質の有害性等の掲示について、従来、掲示対象物質は、がん原性物質またはその疑いのある「特別管理物質」のみでしたが、全ての特定化学物質に対象が拡大されました。
- 有機溶剤中毒予防規則第24条に基づく掲⽰の内容が変更となり、掲示方法も最新のデジタル技術等を活用するため、掲示の方法を限定しないこととし、掲示方法を示していた「厚生労働大臣が定める規定」が廃⽌(令和5年3月31日)されました。
〔HP〕https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/okaya-oshirase20231106.pdf