投稿日時: 2017/12/07
統括管理者1
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労働契約締結前の労働条件の明示内容等の明示(職業安定法の改正)
「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針」が平成29年3月31日に改正されており、平成30年1月1日から施行されます。
企業が求人する際には、労働契約締結までの間、労働条件を明示しなければなりませんが、新たな項目が追加されます。
明示は、書面の交付によって行いますが、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。
詳細は、以下の厚労省サイトをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf