以下の案内がありましたのでお知らせいたします。詳細は下部をご覧ください。
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~消費税の価格転嫁対策について~
消費税の円滑かつ適正な転嫁に支障が生じないよう、政府として、強力かつ実効性のある転嫁対策等を実施する必要があります。このため、平成25年6月5日に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年10月1日施行)においては、消費税の転嫁等に関する様々な施策を講じています。
【相談窓口】
政府共通の相談窓口として、内閣府においては「消費税価格転嫁等総合相談センター」を設置し、事業者・消費者の方々から、以下のような幅広い御相談に対応しています。
(注)総合相談センターの設置根拠となっている内閣府設置法に規定されている消費税転嫁等の相談事務の期限について平成33年3月31日に延長する法律改正がなされました。これにより、総合相談センターの業務も平成33年3月31日限りとなりました。
•転嫁に関する問い合せ
•広告・宣伝に関する問い合わせ
•消費税の総額表示に関する問い合わせ
•便乗値上げに関する問い合わせ
•軽減税率制度の概要に関する問い合わせ
※消費税法改正の内容(適用される税率等)に関して、お分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署にお問い合わせください。
消費税価格転嫁等総合相談センターでは電話又はメールにて御相談を受け付けています。
消費税価格転嫁等総合相談センター電話番号:0570-200-123(受付時間:平日9時~17時)
※ お住まいの地域に応じた通話料金がかかります。実際にかかる金額は音声ガイダンスで御案内しております。
※ ナビダイヤルにて、相談内容・業種のご案内をいたしますので、ガイダンスに従い、番号を入力してください。
消費税価格転嫁等総合相談センターへのメール相談
消費税価格転嫁等総合相談センターホームページの相談フォームから、御相談内容を送信してください。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
https://www.cao.go.jp/tenkataisaku/index.html