新制度・技術動向情報

令和6年度「賃上げ促進税制」のご案内(中小企業庁)

投稿日時: 02/15 統括管理者1

以下のご案内がありましたのでお知らせします。詳細は下部をご確認ください。

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 政府では、事業者の積極的な賃上げを後押しするため、一定の賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから控除できる「賃上げ促進税制」を措置しています。

 このたび、物価上昇に負けない持続的な賃上げの実現に向け、本税制が幅広い事業者にとって使いやすいものになるよう、大幅な強化が行われます。強化後の税制は、国会での成立後、令和6年4月1日以降に開始する事業年度において適用されることとなっています。

★詳細は次のURLをご参照ください。
(中小企業向け賃上げ促進税制)
 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
(大企業向け賃上げ促進税制)
 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html