新制度・技術動向情報

告_外国人を雇用する事業主の方へ(外国人雇用状況の届出について)

投稿日時: 2020/01/23 統括管理者1

以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部をご覧ください。

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【外国人を雇用する事業主の方へ】

 ~令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。

 


〇届出様式について
 民間事業主の方については、以下の区分に応じて、ハローワーク(公共職業安定所)への届出をお願いいたします。(電子申請によることも可能です。)


 令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。


 詳しくは、以下のリーフレットをご確認下さい。

 → 令和2年3月から外国人雇用状況の届出において
※令和2年1月9日 ハローワークインターネットサービスのURL変更に伴い、リーフレットを差し替えました。