投稿日時: 2020/01/23
統括管理者1
以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部をご覧ください。
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【外国人を雇用する事業主の方へ】
~令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。~
〇届出様式について
民間事業主の方については、以下の区分に応じて、ハローワーク(公共職業安定所)への届出をお願いいたします。(電子申請によることも可能です。)
令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
詳しくは、以下のリーフレットをご確認下さい。
→ 令和2年3月から外国人雇用状況の届出において
※令和2年1月9日 ハローワークインターネットサービスのURL変更に伴い、リーフレットを差し替えました。