投稿日時: 2018/11/29
統括管理者1
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~働き方改革により原則平成31年(2019年)施行予定の改正労働基準法の概要について~
長野労働局では働き方改革に関連するリーフレットを作成し、公開しています。働き方改革の取組を進めるうえでの参考とされますよう、以下のリーフレットをご覧ください。
また、平成30年6月に国会で可決・成立し、平成31年4月1日以降段階的に施行されます「働き方改革関連法」に関するリーフレットも公開しておりますので、併せてご覧ください。
長野労働局「働き方改革」
「働き方改革」関連リーフレットについて[長野労働局]
【ポイント1】
時間外労働の上限規制が導入されます。
→ 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則
(臨時的な特別な事業がある場合、年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間を限度)
【ポイント2】
年次有給休暇の確実な取得が必要です。
→ 10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
【ポイント3】
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
→ 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
【働き方改革を進める企業への支援について】
企業において、それぞれの実情に応じた「働き方改革」の取組を進めるに当たっては、助成金制度など企業への支援を活用し、取組を加速させましょう。
〇時間外労働等改善助成金
「勤務間インターバル制度導入コース」「時間外労働上限設定コース」他
〇キャリアアップ助成金
〇業務改善助成金
その他助成金制度については、下記ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html