投稿日時: 2022/01/21
統括管理者1
以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部をご覧ください。
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2022年1月施行の改正電子帳簿保存法に盛り込まれている、電子データで受け取った請求書や領収書等の電子保存の義務化については、令和4年度税制改正でその開始時期が2年間猶予(2024年1月開始に実質先送り)されました。
これにより、2023年12月31日までは従前通りの保存が可能ですが、2024年1月からは保存要件に従った電子保存が必要となります。
こうしたことを受け今般、国税庁では、本件に関するチラシ等を公表しましたのでご案内いたします。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
1.国税庁チラシ「電子取引データの保存方法をご確認ください」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
2.(参考)国税庁HP 電子帳簿保存法関係
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm