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告_経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入[経産省]

投稿日時: 2018/07/11 統括管理者1

以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部のリンク先をご覧ください。

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   ~経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します~


 

平成30年5月に成立した産業競争力強化法等の一部を改正する法律のうち、経営革新等支援機関認定制度の更新制導入等については、平成30年7月9日から施行されます。

1.概要(改正のポイント)

(1)法改正事項

(i)「更新制」の導入

経営革新等支援機関の認定期間に5年の有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認させていただきます。更新時の主な確認項目は、以下の3点になります。
•専門的知識
•法定業務を含む一定の実務経験
•業務の継続実施に必要な体制

(ii)廃止届出の導入

経営革新等支援機関側から認定に係る廃止の届出が可能となります。

(iii)認定の取消要件の見直し

禁固以上の刑に処せられる等、欠格条項に該当した場合や不正の手段により認定または更新を受けたことが判明した場合には、認定の取消しが可能となります。

2.認定の更新時期について

認定を受けた日から起算して5年を経過するまで(既に更新時期を経過した方を含む認定日が平成27年7月8日以前である方は平成32年7月8日まで)に認定の更新を受けていただく必要があります。

更新事務が一時期に集中することを避けるため、認定日が平成27年7月8日以前である方は、特段の事情が無い限り、以下の更新時期に認定の更新を受けていただけますようお願いします。


詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180709004/20180709004.html