投稿日時: 2019/04/11
統括管理者1
以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部をご覧ください。
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!!新たな特許料等の減免制度が始まります~2019年4月1日より~
中小企業、個人及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。
審査請求日によって適用される減免制度(減免を受けるための要件、手続等)が異なります。審査請求日をご確認の上、該当する減免制度のページを御覧ください。
2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)について
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)及び国際出願に係る調査手数料等の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。
2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について
中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」(以下、「新法」)に基づき、中小企業等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免措置を講じます。また、減免申請手続を大幅に簡素化します。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
特許料等の減免制度