重要・緊急のお知らせ

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します④[経産省]

投稿日時: 2022/03/08 統括管理者1

以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部をご覧ください。

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https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220308002/20220308002.html

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦及びベラルーシ共和国の関係者等に対する資産凍結等の措置等について」(令和4年3月8日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとしました。


1.措置の内容

(1)資産凍結等の措置
外務省告示(3月8日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦関係者(20個人・2団体)及びベラルーシ共和国関係者(12個人・10団体)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置を実施する。

(ⅰ) 支払規制
外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。

(ⅱ) 資本取引規制
外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

(2)ロシア連邦向け石油精製用の装置等の輸出等の禁止措置
ロシア連邦向け石油精製用の装置等の輸出等の禁止措置を導入する。

(3)ベラルーシ共和国の特定団体への輸出等に係る禁止措置
外務省告示(3月8日公布)により「ベラルーシ共和国の特定団体」として指定された2団体への輸出等に係る禁止措置を導入する。
先ずは、同団体への輸出に係る支払の受領等の禁止措置を令和4年3月15日から実施する。

(4)ベラルーシ共和国の軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品の輸出等の禁止措置
ベラルーシ共和国の軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品の輸出等の禁止措置を導入する。


.関連URL

貿易管理HP
(注)閣議了解に基づく資産凍結等の対象者については、上記HPに記載しております。

安全保障貿易管理HP

ウクライナ情勢関連HP