投稿日時: 2017/10/04
統括管理者1
外国人労働者を雇用する場合は、事前に適法に就労できる「在留資格」を確認の上、労働者の氏名、在留資格、在留期限、国籍等をハローワークに届け出ることが義務付けられています。
また、国内で就労している外国人労働者には、日本人労働者と同様に労働基準法が適用されます。
お問い合わせについては、ハローワーク諏訪 TEL0266-58-8609 まで。
また、申請等の詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。
厚生労働省「外国人雇用状況の届出」