重要・緊急のお知らせ

重告_新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入手続きの緩和等について

投稿日時: 2020/02/17 統括管理者1

以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部をご覧ください。

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   ~新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入手続きの緩和等について~



 経済産業省は、新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入の遅延等が見込まれることから、新たな特例措置も含め、貿易管理上の注意事項を以下のとおりまとめました。



〇輸入関連

(1)輸入承認証の有効期間が過ぎるおそれのある場合(外為法)

新型コロナウイルスの流行に伴う輸入の遅延等により輸入承認証の有効期間が過ぎるおそれがある場合、同有効期間の延長を申請することが可能ですので、当該有効期間が経過する前に申請をお願いします。


(2)関税割当証明書(皮革・革靴)の有効期間が過ぎるおそれのある場合(関税暫定措置法等)

新型コロナウイルスの流行に伴う輸入の遅延等により関税割当証明書の有効期間が過ぎるおそれがある場合、同有効期間を期間満了日の翌日から30日を超えない範囲で延長することの申請が可能ですので、当該有効期間(2020年3月31日まで)が経過する前に申請をお願いします。


 

〇輸出関連

(1)輸出許可証又は輸出承認証の有効期間が過ぎるおそれのある場合(外為法)

新型コロナウイルスの流行に伴う輸出の遅延等により輸出許可証又は輸出承認証の有効期間が過ぎるおそれのある場合、同有効期間の延長を申請することが可能ですので、当該有効期間が経過する前に申請をお願いします。

 

(2)輸出許可証に付された条件の履行を期限までに行えない場合(外為法)

中国を仕向地とする輸出許可証に付された許可条件の履行(工作機械の据付報告等)について、令和2年3月31日までに履行期限が到来するものについては、一律、令和2年3月31日まで履行期限を延長します。
当該履行期限の延長に係る内容変更申請は必要ありませんが、同日よりも早く履行可能な状況になりましたら、速やかに履行してください。


(3)日本国政府等により発行された条約等に基づく証明書の有効期間が過ぎてしまった場合(外為法等)

ワシントン条約に基づき発行された輸出許可証等、ダイヤモンド原石の国際証明制度に基づき発行されたキンバリー・プロセス証明書又は日本商工会議所により発行された特定原産地証明書については、条約等の制限により有効期間の延長はできませんので、再申請をお願いします。



詳しくは下記ホームページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214010/20200214010.html