重要・緊急のお知らせ

重告_「働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について」[経産省]

投稿日時: 2019/04/18 統括管理者1

以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部をご覧ください。

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   ~働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について~


 国から「働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について」の通知がありました。国から以下の取組がされている旨、記載されておりますので、お知らせします。

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 厚生労働省及び中小企業庁では、中小企業の労働基準関係法令違反の背景に、極端な短納期発注等に起因する下請代金支払遅延等防止法(昭和31 年法律第120 号)等の違反が疑われる事案については、公正取引委員会を含む関係行政機関との連携を図り、その指導強化を図っています。
 また、平成30 年12 月には下請中小企業振興法(昭和45 年法律第145 号)第3条第1項の規定に基づく振興基準を改正(平成30 年経済産業省告示第258 号)し、親事業者に対して
 ①自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮すること
 ②やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担すること

などを求める規定を新設し、努力義務として周知を図っているところです。

 さらに、働き方改革関連法により改正された労働時間等設定改善法(平成4年法律第90 号)では、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが、事業主の努力義務となりましたが、個々の事業主の努力だけでは限界があることから、社会全体として長時間労働につながる取引が生じないよう配慮することが必要となっています。


詳しくは下記ホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2019/190315jinzai06.pdf