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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されました[県]

投稿日時: 2021/09/03 統括管理者1

以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部をご覧ください。

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経済産業省では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、全国47都道府県を指定地域とするセーフティネット保証4号の指定をしています。この度、指定期間が令和3年12月1日まで延長されることとなりました。

1 セーフティネット保証4号の概要
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、経済産業大臣が指定した災害等の影響により売上高等が減少している中小企業者が融資を受ける際に、一般保証とは別枠(無担保8千万円以内、最大2億8千万円以内)の保証(借入額の100%を保証)が利用可能となります。
※令和3年8月11日からの大雨による災害に係るセーフティネット保証4号は、当該災害により影響を受けた中小企業者を支援するための制度です。
よって、本セーフティネット保証とは支援対象者、指定地域及び利用条件が異なります。
また、指定地域追加に伴い指定期間の期限が、当初の令和3年11月22日(月曜日)から同年11月24日(水曜日)へ変更されております。


2 指定地域
全国47都道府県


3 対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。なお、売上高等の減少について、市町村長の認定が必要となります。
1.同一都道府県内において1年間以上継続して事業を行っていること。
2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該事由の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号に限り運用要件が緩和されております。
 創業後間もない業歴3か月以上の方や特段の事情により前年同月の売上比較が難しい方でも、認定対象者と見なせるようになりました。
 また、新型コロナウイルスの影響が一年以上経過している事業者は、売上高等の比較が前々年同期で認定可能となっております。
 詳しくは最寄りの市町村へお問い合わせ下さい。


4 認定申請
令和3年12月1日(水曜日)までに市町村商工担当課で認定申請を行ってください。


5 その他
1.本認定の取得により、全額保証料補助付き低金利融資制度等の県中小企業融資制度が利用可能となりますので、金融機関へご相談ください。
  https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/kinyu/chusyo-yushi/index.html
2. 本認定の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
  https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210519_4gou.html