投稿日時: 2019/01/25
統括管理者1
以下の案内がありましたのでお知らせいたします。詳細は下部をご覧ください。
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~経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了について~
経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了します(期限の延長は行いません)。
適用期限である平成31年3月31日までに取得等をした設備は本特例措置の対象となりますが、平成31年4月1日以降に取得等をした設備は対象外となりますのでご注意ください。
【経営力向上計画の認定申請について】
固定資産税の特例措置は平成31年3月31日をもって終了となりますが、「経営力向上計画」の認定申請は平成31年4月1日以降も引き続き可能です。
【経営力向上計画の概要】
〇経営力向上計画の認定及び認定事業者に対する支援措置
中小企業・小規模事業者等は、事業分野別指針に沿って、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画(経営力向上計画)を作成し、国の認定を受けることができ ます。計画の認定を受けた事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができます。
〇認定経営革新等支援機関による支援
中小企業・小規模事業者等は、計画作成に当たり、認定経営革新等支援機関(例:商工会議所、商工会、中央会、地域金融機関、士業等の専門家等)の支援を受けることができます。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190118kyoka.htm