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「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」を作成しました[経産省]

投稿日時: 2022/03/31 統括管理者1

以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部をご覧ください。

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経済産業省及び環境省は、低濃度PCB に汚染された電気機器等の早期確認のために調査方法等を記載した「低濃度PCB に汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」を作成しました。


ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)により、処分期間内に自ら処理し、又は他人に処理委託を行うことが義務付けられています。

PCB廃棄物の中で、機器に封入されている絶縁油中のPCB濃度が5,000mg/kg以下のPCB廃棄物が低濃度PCB廃棄物に該当し、令和9年(2027年)3月末までに処分委託等することが義務付けられています。
低濃度PCBによる汚染の可能性がある機器は、平成2年(1990年)まで行われた再生絶縁油の製造・流通・使用の過程で意図せずに汚染された可能性があり、期限内に処分するためには早期に確認する必要があります。

しかし、経済産業省及び環境省の調査によると、期限内処分に関する取組が不十分であり、また確認方法の周知が不足していることが判明したため、電気機器等を所有する中小規模事業者を対象にした「低濃度PCB に汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」を作成し、改めて周知するとともに、使用中の低濃度PCB含有機器及び低濃度PCB廃棄物等の実態把握に取り組むことといたしました。

本手引きは、低濃度PCB汚染の有無等を早期に確認する必要性やその調査方法等を説明した本編と、更に詳細な調査方法等を取りまとめた「技術者向け詳細版」から構成しています。
低濃度PCB廃棄物の期限内処分のため、御協力をお願いいたします。


関連資料

低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き.pdf

低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(技術者向け詳細版).pdf