投稿日時: 2022/01/19
統括管理者1
以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部をご覧ください。
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厚生労働省は、シフト制(注)に関する適切な雇用管理を促すことを目的として、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項について、別紙のとおりとりまとめました。
詳細につきましては、以下資料をご参照ください。
(注)「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。
ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除きます。
〇要請書等
〇いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(留意事項本文)