投稿日時: 06/02
統括管理者1
以下のご案内をお知らせします。
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『 知って、守って、みんなで活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~ 』
6月は、「外国人雇用啓発月間」です。
~事業主の皆様へ~
事業主の方が外国人労働者を雇用する場合には、次のとおり法律で定められたルールがあります。
○ 雇入れ前に、適法に就労できる「在留資格」が付与されているかどうかを、外国人の方が所持する「在留カード」等で確認していただく必要があります。
○ 雇入れ・離職の際には、氏名、在留資格、在留カード番号などについて、ハローワークに届出が必要です。
○ 国内で就労している外国人労働者には、日本人労働者と同様に、労働基準法などの労働関係法令が適用されます。
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/newpage_00027.html

