投稿日時: 2018/07/23
統括管理者1
以下の案内がありましたのでお知らせいたします。詳細は下部をご覧ください。
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~日本工業規格(JIS)を制定・改正しました(平成30年7月分)~
適合性評価機関の認定を行う機関に対する一般要求事項、試験所及び校正機関の能力などのJISを制定・改正
【今回のJIS規格制定・改正内容】
今回は、4件の制定及び8件の改正を行いました。中でも、以下のJISの改正は特に重要です。
(1) 適合性評価機関の認定を行う機関に対する一般要求事項に関するJIS改正
世界各国で多くの適合性評価活動が行われている中、その実施主体である適合性評価機関の認定を実施する認定機関の信頼性は、当該制度の根幹となる重要な事項です。
この度、認定機関に対する一般要求事項を定めた国際規格の改正に伴い、この国際規格と整合させるためJIS Q17011の改正を行いました。
これによりJIS Q17011を規範としている認定機関の認定行為は国際的レベルに整合し、その認定や、その認定を受けた適合性評価機関の活動が国際的にも通用することが期待されます。
(2) 試験所及び校正機関の能力に関するJIS改正
製品の試験や計量器の校正は、品質管理の基本となることから高い信頼性が求められ、そのデータが国際的にも流通できることが求められます。この度、試験所及び校正機関の能力に関する要求事項を定めた国際規格の改正に整合させるため、JIS Q17025の改正を行いました。
これによりJIS Q17025を規範としていた試験所や校正機関の能力が国際的にも通用することが期待されます。
http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180720002/20180720002.html