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「外国人労働者問題啓発月間」のお知らせ(長野労働局)

投稿日時: 2022/06/02 統括管理者1

以下のご案内がありましたので、お知らせします。詳細は下部をご確認ください。

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 『 共生社会は魅力ある職場環境から ~外国人雇用はルールを守って適正に~ 』

  ~事業主の皆様へ~ 
 事業主の方が外国人労働者を雇用する場合には、次のとおり法律で定められたルールがあります。○
事前に、適法に就労できる「在留資格」が付与されているかどうかを、外国人の方が所持する「在留カード」等で確認していただく必要があります。
○雇入れ・離職の際には、氏名、在留資格、在留カード番号などについて、ハローワークへの届出が必要です。
○国内で就労している外国人労働者には、日本人労働者と同様に、労働基準法などの労働関係法令が適用されます。

〔HP〕https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/newpage_00027.html