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『「スピンオフ」の活用に関する手引』を改訂しました(経産省)

投稿日時: 2023/06/26 統括管理者1

以下のご案内がありましたのでお知らせします。詳細は下部をご確認ください。

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『「スピンオフ」の活用に関する手引』を改訂しました
~パーシャルスピンオフに関する税制措置の活用促進に向けて~

〔HP〕https://www.meti.go.jp/press/2023/06/20230626003/20230626003.html

経済産業省は、大胆な事業再編を行うことを可能とするための環境整備のひとつとして、スピンオフの円滑な実施を支援するため、『「スピンオフ」の活用に関する手引』を公表しています。令和5年度税制改正でパーシャルスピンオフに関する税制措置が創設されたこと等を踏まえ、この手引を改訂しました。

1.スピンオフの手引の改訂について
令和5年度税制改正において、元親会社に一部持分を残すパーシャルスピンオフ(株式分配に限る)についても、一定の要件を満たせば再編時の譲渡損益や株主の配当に対する課税を対象外とする特例措置が創設されました。
それに伴い、スピンオフを行う際に活用できる施策や実務上の論点となり得る事項を中心に、以下の内容について更新を行いました。

(1)パーシャルスピンオフに関する税制措置の解説の追加(15ページ、16ページ、参考3)
(2)パーシャルスピンオフ税制の創設に伴うQ&Aの追加、・更新(Q24、Q26、Q27、Q39、Q40、Q42から46)
  事業部門を新設分割で子会社とした後に、当該子会社をパーシャルスピンオフ(認定株式分配)する場合の取扱い(Q27) 等
(3)海外で行われたパーシャルスピンオフ事例の追加(8ページ、9ページ)
(4)スピンオフの際の上場手続に関する「新規上場ガイドブック」(東京証券取引所)の改訂を踏まえたQ&Aの更新(Q15から18、Q23)

2.事業再編計画の認定に関するQ&Aの追加について
スピンオフを行う会社がパーシャルスピンオフに関する税制措置を受けるには、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に産業競争力強化法に基づく事業再編計画の認定を受けることが必要です。
経済産業省では事業再編計画の認定についてのQ&Aを公表しており、今回、パーシャルスピンオフに関する以下の事項についてのQ&Aを追加しました。

・税制措置を受けるための産業競争力強化法関連の要件
・期間内に認定を受けたスピンオフの実施が令和6年4月1日以降である場合の取扱い
・事業再編計画の認定申請の際に必要となる添付書類 等

関連資料
「スピンオフ」の活用に関する手引.pdf
事業再編計画 パーシャルスピンオフに関する税制措置Q&A.pdf