投稿日時: 2021/07/27
統括管理者1
以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部をご覧ください。
ーー
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和3年8月1日から同年12月31日までの対象業種を指定します。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和3年8月1日~同年12月31日).pdf
概要
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和3年8月1日から同年12月31日までの対象業種を、次の通り指定することを予定しております。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和3年8月1日~同年12月31日)(PDF形式:542KB)
(補足)セーフネット保証(5号含む。)について
•セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
•指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
•認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。