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くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます[厚労省]

投稿日時: 2021/12/02 統括管理者1

以下の案内がありましたので、お知らせいたします。詳細は、下部をご覧ください。

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令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます。
また、新たな認定制度がスタートします。
詳細はリーフレットをご覧ください。
※認定マークは決定後お知らせします。

次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっています。
常時雇用する労働者が101人以上の企業は、行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務、100人以下の企業は努力義務です。
また、行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。

次世代法に基づく一般事業主行動計画について 

(リーフレット)次世代法に基づく「一般事業主行動計画」の策定と「くるみん・プラチナくるみん」認定について 

(パンフレット)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!

認定に関する経過措置について

プラチナくるみん認定取消に関する経過措置について