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電子帳簿保存法 直前対策!(中小機構)

投稿日時: 2023/07/31 統括管理者1

以下のご案内がありましたのでお知らせします。詳細は下部をご確認ください。

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電子帳簿保存法は、「①電子帳簿等保存」「②スキャナ保存」「③電子取引データ保存」の3類型に分類されます。
この中でも、「③電子取引データ保存」については、令和6年1月1日以後にやり取りする電子取引データは、紙での保存が原則禁止となり、電子データでの保存が義務となります。
一部の事業者の中では、「電子○○」「義務化」のワードが独り歩きして、請求書等を紙で保存することが一切できなくなると勘違いしているケースもございます。
令和6年1月1日の義務化開始前に、「何をすべきなのか?」について、改めて確認いたしましょう。

〔HP〕https://ittools.smrj.go.jp/info/feature/c6hgl60000000goo.php