投稿日時: 05/31
統括管理者1
以下のご案内をお知らせします。
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事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)」において、M&A支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やフィナンシャル・アドバイザー費用等に限る。)については、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみを補助対象としており、「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)」を活用する中小企業者等に対してM&A仲介やFAの支援を提供する場合の手数料が補助金の対象となるためには、M&A支援機関登録制度への登録が必要です。
令和6年度のM&A支援機関に係る登録申請受付(令和6年度公募)を本日から開始します。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2024/240531m_and_a.html